杉並少年サッカー連盟・規約


【1.目的】

  本連盟は、所属する少年・少女にスポーツマンシップに基づくサッカーを指導し、心身共に健康な児童の育成を図ることを目的とする。

 

【2.活動】

  本連盟は、目的を達成するために次の活動を行う。

  ① サッカーを通して、人間の育成を図る活動

  ② 連盟に所属する団体の親睦を図る活動

  ③ その他、本連盟の目的のために必要な諸活動

 

【3.役職員】

  本連盟には、次の役職員を置く。

  ◇会長   (1名) 本連盟の代表であり、会務を統括する。

  ◇副会長  (2名) 会長を補佐し、会長が事故ある時は、その任務を代行する。

  ◇運営委員長(1名) 各部長と連携を取りながら事業を推進する。

  ◇運営委員(若干名) 運営、審判、会計等の事務を分担し運営する。

  ◇会計監査 (2名) 会計を監査する。

  ◇顧問  (若干名) 会長の諮問に応じ、適切な助言を行う。

  *役職員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。

 

【4.運営】

  本連盟は、下記の会議によって運営する。

 (役 員 会)会長の招集により、各種原案を作成する。

        役員会の構成は、会長・副会長・運営委員長・運営委員の代表とする。

 (運営委員会)運営委員長が招集し、原案に基づき事業を推進する。

 

【-附則-】

  ① この規約は、昭和38年策定の「連盟規約(案)」及び、昭和50年策定の「杉並少年サッカー連盟規約」に準拠する。

  ② 本規約の施行しついて、必要とみなされる細則については、別に定める。

  ③ 本規約は、平成23年4月1日より実施する。